配偶者特別控除を受けるには
今年から自宅でネイルサロンを開業しました。
主人は会社員で、わたしの所得が130万円までなら、配偶者特別控除が受けられると聞いたのですが、その所得とは、売り上げから減価償却費や必要経費、基礎控除38万円などを差し引いた金額のことでしょうか?また、それが0になるようなら、確定申告はしなくても
良いのでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
配偶者特別控除は売上から経費を引いた金額で判断します。
ですので、基礎控除や保険料控除等の控除関係を引く前の金額になります。
売上から経費を引いた金額が基礎控除48万円以下(他の控除項目があればそれも含めます)であれば、課税される所得が0ですので、申告の必要はございません。
- 回答日:2021/08/25
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配偶者特別控除の所得は、「売上−必要経費−青色申告特別控除(最大55万または65万)」で計算され、基礎控除(48万円)は関係ありません。合計所得金額が130万円以下なら配偶者特別控除が適用され、133万円まで段階的に控除されます。所得が48万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要な場合があります。また、130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。
- 回答日:2025/02/16
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ご質問ありがとうございます。ご主人が会社員で、あなたが自宅でネイルサロンを開業された場合、配偶者特別控除の適用条件と確定申告の必要性についてお答えいたします。
配偶者特別控除の適用条件:
配偶者特別控除は、配偶者の「合計所得金額」が48万円を超え133万円以下の場合に適用されます。この「合計所得金額」とは、事業の売上から必要経費や減価償却費を差し引いた「事業所得」の金額を指します。基礎控除(48万円)は、納税者本人の所得税計算時に適用されるものであり、配偶者特別控除の判定基準となる「合計所得金額」には影響しません。
したがって、売上から必要経費や減価償却費を差し引いた後の事業所得が48万円を超える場合、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。逆に、事業所得が48万円以下であれば、配偶者控除の適用が可能です。
確定申告の必要性:
事業所得が基礎控除額(48万円)以下で、所得税が発生しない場合でも、確定申告を行うことをお勧めします。確定申告を行うことで、住民税の申告や国民健康保険料の算定に必要な情報が適切に伝わり、各種行政サービスを受ける際の基礎資料となります。
以上の点を踏まえ、ご自身の事業所得を正確に計算し、適切な申告手続きを行うことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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お世話になります。
いただいたメッセージについて、補足説明させてください。
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>『また、それが0になるようなら、確定申告はしなくても
良いのでしょうか?』
⇓
確かに確定申告しなくても、大丈夫です。
ただし『私の今年の所得、0円でした。また、個人事業として、活動していました』と、
公的に証明する書類として、確定申告をしておいたほうが、良いケースもあります。
⇓
2020年、2021年に行われた、持続化給付金・月次支援金・一時支援金の手続は、確定申告をしていたほうが、円滑な申請が可能でした。
上記のように『税額は0円でも、申告しておいたら、後々証明書類として利用可能』なケースもあるため、
税額が0円のみで、申告しないという判断しないほうが、良いケースもあります。(手間はかかりますが・・・)
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もし、ご不明点がございましたら、メッセージください。
何卒、宜しくお願い致します。
- 回答日:2021/10/09
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