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配偶者特別控除を受けるには

今年から自宅でネイルサロンを開業しました。
主人は会社員で、わたしの所得が130万円までなら、配偶者特別控除が受けられると聞いたのですが、その所得とは、売り上げから減価償却費や必要経費、基礎控除38万円などを差し引いた金額のことでしょうか?また、それが0になるようなら、確定申告はしなくても
良いのでしょうか?

所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
配偶者特別控除は売上から経費を引いた金額で判断します。
ですので、基礎控除や保険料控除等の控除関係を引く前の金額になります。
売上から経費を引いた金額が基礎控除48万円以下(他の控除項目があればそれも含めます)であれば、課税される所得が0ですので、申告の必要はございません。

  • 回答日:2021/08/25
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いただいたメッセージについて、補足説明させてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>『また、それが0になるようなら、確定申告はしなくても
良いのでしょうか?』
  ⇓
確かに確定申告しなくても、大丈夫です。
ただし『私の今年の所得、0円でした。また、個人事業として、活動していました』と、
公的に証明する書類として、確定申告をしておいたほうが、良いケースもあります。
  ⇓
2020年、2021年に行われた、持続化給付金・月次支援金・一時支援金の手続は、確定申告をしていたほうが、円滑な申請が可能でした。
上記のように『税額は0円でも、申告しておいたら、後々証明書類として利用可能』なケースもあるため、
税額が0円のみで、申告しないという判断しないほうが、良いケースもあります。(手間はかかりますが・・・)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
もし、ご不明点がございましたら、メッセージください。
何卒、宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/10/09
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