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業務委託社員を奨励する食事会の接待交際費

    弊社の業務委託社員が活躍したのでお祝いに焼肉をご馳走しようと考えています、弊社の幹部二名とその方の合計三名で食事会をする場合は接待交際費で計上しても大丈夫でしょうか。

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    本件は摂待交際費として経費計上可能だと思います。
    税務上も原則損金で落とすことが出来ます。
    国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。
    従いまして税務上の接待交際費になるか、ならないかの判断のポイントは
    「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」ということになります。
    業務委託社員は貴社の「事業に関係のある者等」に含まれますのでその方に対するお祝いの食事会は接待交際費に該当すると考えられます。

    • 回答日:2024/10/15
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    交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/10/15
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    飲食の一人当たりの費用が税法で規定された範囲(例えば5,000円以下など)を超えない場合についても注意が必要です。この基準に基づいて、飲食費を適切に計上することが重要です。

    • 回答日:2024/10/15
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    必ず業務と関連する目的であることを明確にしておく必要があります。単に内輪の慰労会とされる場合、交際費ではなく福利厚生費等の別の勘定が適用される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/15
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    接待交際費は、通常、取引先や事業に関連する外部の関係者に対する接待または供応のための支出と定義されています。このため、業務委託社員が取引先や他社の依頼者の一種として扱われるのであれば、相応しいと考えられます。

    • 回答日:2024/10/15
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    業務委託社員は、法律上および会計上、通常は社内の従業員とは異なります。よって、会社外の協力者として扱うことができるため、その意味では接待交際費としての計上が可能です。

    • 回答日:2024/10/15
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