仮想通貨を再投資した場合の課税
数年前にビットコインに投資し、利益が出たため今年の初めに現金化し、銀行口座に現金も移しました。
いままた同じビットコインに投資したいと考えているのですが、現金化した金額と同じ額のビットコインを年内に買った場合、年初に現金化した利益は 2021 年の雑所得としてカウントされるのでしょうか? それとも一年で見たときにビットコインの損益がなければ課税はないでしょうか?
再投資を検討する上で知りたいため、ご回答よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
暗号資産の取得は、所得にはなりませんが、売却した段階で所得確定しますので、確定申告が必要です。再投資した暗号資産は、次に売るまで所得確定しません。
- 回答日:2021/12/24
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ビットコインの課税は、一年で通算した損益にかかります。
今のままですと、年初のビットコイン売却益に税金がかかります。
いまお持ちのポジションで含み損が出ているのでしたら、この年末で一旦売却して、すぐまた同額を購入すればその分を節税できます。
(ただし仮想通貨はスプレッドが大きい&手数料が高いので、その点をご注意ください)
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2021/12/25
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