源泉徴収の計算について
クライアントから源泉所得税を税抜き額を対象として計算してほしいといわれました。
もともとの請求は税込みの複数項目がある金額だったため、外税で計算しなおして提示したところ、消費税の計算で小計+消費税の金額と税込みだった請求予定の項目の合計にズレが生じてしまいました。
内税にして元々の小計がずれないようにしたところ、源泉所得税が税込み金額でしか計算できず、源泉所得税の金額が高くなってしまいました。
そのため、クライアントから「別途、請求書を用意するので、そちらを使用して、源泉所得税だけ税抜き額を対象として計算したもの」で処理させてほしいと言われました。
これは法的に問題ない処理でしょうか?
また、この場合、freeeで取引をどのように記載すればよいかわからないので知りたいです。