不定期の謝礼金
個人事業主で教室を運営していく際に不定期でお手伝いに入っていただく講師(サポーター)に謝礼金をお渡しする予定です。頻度は月に1〜2回お手伝いいただくことになり謝礼金は数千円で考えています。その場合は支払う側の源泉徴収等はどうなりますか。教えていただければ幸いです。
お手伝いということは”自己の計算と危険において役務提供を行っているとは認められないような” 講師謝金になると考えられます。この場合は給与になり、給与の源泉徴収になります。なお、”自己の計算と危険において役務提供を行っている”としても、講師報酬は所得税法204条1項1号の報酬・料金に該当するため、源泉徴収は必要となります。
- 回答日:2024/03/19
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