代表社員が他の会社でも勤務する場合、片方のみ社会保険に加入する方法を教えて下さい
合同会社の代表社員をしております。少額ですが自分の会社から報酬を支払う状態で、別の会社で契約社員として働く場合、2か所で社会保険加入となりますが、自分の会社の報酬を5万8000円未満にした場合は、契約社員の方の加入のみですみますでしょうか。
法人の代表者は1円でも役員報酬が発生した場合、当該法人での社会保険の加入義務が発生します。
- 回答日:2024/03/28
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合同会社の代表社員をしております。少額ですが自分の会社から報酬を支払う状態で、別の会社で契約社員として働く場合、2か所で社会保険加入となりますが、自分の会社の報酬を5万8000円未満にした場合は、契約社員の方の加入のみですみますでしょうか。
法人の代表者は1円でも役員報酬が発生した場合、当該法人での社会保険の加入義務が発生します。