家族への給料は経費になるか?
以下の理解でよいでしょうか。
・生計が同じ親族への給料は経費として認められない
・生計が同じ親族が事業を手伝う上で費用が生じた場合は、その費用は経費として認められる
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第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
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基本的に親族への支払は認めないのですが、例外的に認めているのが所得税法57条です。これらは、所得税法ですので、法人には当てはまりません。
56条は、親族は収入がなかったことになりますので、その売上に対する経費もなかったものになります。一方、本人は親族への支払がなかった事になる反面、経費は本人の経費となります。
56条は、租税回避を防ぐ目的があるのですが、家単位の考え方が時代に合わなくなっており、廃止の請願が出されているようです。しかし、今のところ改正はありません。
- 回答日:2024/04/15
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理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2024/04/15
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所得税法56条はそうですが、所得税法57条では、一定の条件の基で青色事業専従者給与と事業専従者給与を認めています。
- 回答日:2024/04/14
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ありがとうございます。両方とも正しいとすると、以下部分が2点目と矛盾しているように読めてしまうのですが、この部分はどういう意味なのでしょうか?
"この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。"
投稿日:2024/04/14
"その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業"
こちらは個人事業の場合のみでしょうか?法人も含みますか?
投稿日:2024/04/14
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