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翻訳業務に関する源泉徴収について

    以下によると、翻訳業務の報酬に対しては源泉徴収が必要とのことです。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf

    これは契約形態は関係ないのでしょうか。例えば、準委任契約の場合でも、源泉徴収が必要でしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収の対象になる報酬と不要な報酬がある場合、請求書において両者を分けて計算して記載すべきです。

    • 回答日:2024/04/15
    • この回答が役にたった:1
    • 理解できました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/04/15

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    源泉徴収必要です。

    • 回答日:2024/04/14
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      例えば、準委任契約で、事務作業に対する従事時間数 × 時間単価を設定し、一般的な事務や事業の手伝い的な雑務作業を依頼する契約とします。結果として大半が翻訳業務となってしまった場合はどうなりますでしょうか。

      投稿日:2024/04/14

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