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扶養を外れてしまった場合について。

    今親の扶養に入りながらバイトをしている大学生です。
    今年のアルバイトでの年収が150万円近くになるか、もしかしたら150万円を超えるかもしれないです、その場合国民年金は学生のうちの免除対象外になるのでしょうか?また、社会保険か国民保険に入るとすれば、毎月14万近くを稼いでいたとすれば、かなりの金額が取られるものなのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    週30時間以上勤務する学生であれば、社会保険の被保険者となります。

    • 回答日:2024/04/17
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    その場合国民年金は学生のうちの免除対象外になるのでしょうか?

    20歳を迎えると学生でも国民年金に加入必要ですが、学生納付特例制度を利用すると年金保険料の納付が免除されます。

    • 回答日:2024/04/17
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