どこまでが扶養範囲内?
現在学生で、アルバイトと業務委託で収入を得ており、父の扶養に入っています。
アルバイト雇用で得た収入と業務委託契約で得た雑収入は合計して103万の壁の金額にカウントされますか?
もしくは、アルバイトの収入を103万以内、業務委託の雑収入を48万以内と別々で考慮すればいいのでしょうか?
その年の合計所得が48万円以下の場合は、扶養に入る(お父様が扶養控除を受ける)ことができます。
投稿者様の場合、「(給与収入の額-給与所得控除の額)+(雑収入ー雑収入を得るための経費)」の合計額が48万円以下であれば扶養に入ることになります。
なお、給与所得控除の額は、年間の給与収入が1,625,000円までは「550,000円」です。
参考:
合計所得金額 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2
給与所得控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
雑所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
- 回答日:2024/04/19
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ご回答ありがとうございます。
では、給与収入の額が103万円ある時点で合計所得が48万になり、雑収入を加えると超えてしまいますね。
初歩的な質問で恐縮ですが、103万の壁と130万の壁の私の負担の違いは、年末調整を行う必要性の有無という認識で合ってますか?
130には交通費などが含まれることは理解しております。投稿日:2024/04/19
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