子の教育費として夫の口座へ月々振込した場合の贈与税について
共働き夫婦です。
子どもの生活費及び教育費として私の口座から夫の口座へ毎月10万円入金しています。
夫は夫の口座から子どもへ毎月10万円前後(その月の子どもの支出によって変動)送金しています。
この場合、妻の口座から夫の口座へ年間だと120万円の入金となりますが、贈与税はかかりますか?
贈与税がかからないものの一つに、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」があります。直接お子さんに送金される方が問題はないと思いますが、
教育費を負担していると主張することはできると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2024/04/30
- この回答が役にたった:0