消費税法の国内判定
消費税法の船舶の国内判定について質問です。
登録のある船舶について一定の場合にはその譲渡又は貸付を行う者の住所地で判定しますが、その他一定の場合について施行令の第六条をみると、
・居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け
・非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付け
と書かれています。
ここで、居住者が行う場合は〈譲渡又は貸付け〉ではなく〈貸付け〉だけなのは何故でしょうか?
よろしくお願いします。
消費税法上、居住者が国内で行う船舶の譲渡は、その船舶が外国船舶であれば国外取引となると考えられるため、施行令ではそのようになっていると考えられます。
- 回答日:2024/05/06
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すっきりしました、ありがとうございました!
投稿日:2024/05/06