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専従者給与

    専従者給与を月10万円ほどもらっています。ただその仕事は昼間であり深夜帯にバイトに出たいと思っています。給料は深夜帯のバイトの方が二倍ぐらいになると思います。昼間には差し支えないのですが専従者給与をもらうのは難しいでしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    専従者給与を受け取りながら、深夜帯にバイトをすることは、一定の条件下では可能ですが、注意が必要です。専従者給与は、原則として家族従業者への支払いは経費として認められないものの、事前に届け出を出した場合に、事業に専ら従事している家族従業者へ支払った給与について、その届け出の範囲内で経費として認められます。専従者としての要件には、「その年を通じて6か月を超える期間又は従事することができる期間の2分の1を超える期間青色申告者の営む事業に専ら従事していること」が含まれます。
    他に職業を有する場合でも、「その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者」は専従者としての要件を満たすことができます。ただし、具体的な時間の基準は明確に定められておらず、状況によって異なります。そのため、パートを始める前に税務署へ確認するのが安全かもしれません。
    深夜帯のバイトに出ること自体は、昼間の専従者としての業務に差し支えなければ、専従者給与を受け取ることが難しいわけではありません。しかし、深夜帯のバイトで得られる給料が専従者給与を大きく上回る場合、税務署が専従者としての業務の実態を疑問視する可能性があります。また、専従者給与を受け取るためには、事業に「専ら」従事している必要があるため、他の職業に従事する時間が多くなりすぎると、専従者としての要件を満たさなくなる恐れがあります。
    結論として、昼間の専従者としての業務に支障がなく、深夜帯のバイトが専従者としての業務を妨げない程度であれば、専従者給与を受け取ることは可能ですが、事前に税務署への確認や、専従者としての業務の実態を明確にすることが重要です。

    • 回答日:2024/05/11
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