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扶養内での株式投資とパート勤務について

    1. 「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている場合、株で利益を出しても扶養から抜けることはない。

    2. パート収入は月88000円を超えなければ、扶養から外れることはない。

    3. 1.と2.のお金を合計しても扶養から外れることはない。
    例:株式利益 10万 
    パート収入 88000円
    合計 188000円

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    1. 「源泉徴収ありの特定口座」を使って株取引をしている場合、株で利益を出しても扶養から抜けることはない。

    そうです。

    2、3については、月収で決まるわけではありません。あなたが夫の扶養に入っている妻だと仮定します。

    103万円の壁:
    年収が103万円を超えると、所得税がかかります。具体的には、給与所得者の場合、基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)を受けられるため、年収103万円までは所得税がかかりません

    106万円の壁:
    週20時間以上働き、月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)になると、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の被保険者となり、社会保険料の負担が発生します。これは、従業員101人以上の企業に勤務している場合に適用されます。

    130万円の壁:
    年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。これにより、社会保険料の負担が増えます。

    • 回答日:2024/05/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      3.の回答がよくわからないので再度質問させていただきます。
      パート収入は、103万円の壁を超えないように抑え、投資利益は「源泉徴収ありの特定口座」で取引していれば、証券会社が代わりに税金を納めているので、別々の収入として考えていいのでしょうか。
      また、投資利益とパート収入を合計して考える必要はないということでよいのでしょうか。

      ご回答お願いいたします。

      投稿日:2024/05/16

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    >3.の回答がよくわからないので再度質問させていただきます。
    パート収入は、103万円の壁を超えないように抑え、投資利益は「源泉徴収ありの特定口座」で取引していれば、証券会社が代わりに税金を納めているので、別々の収入として考えていいのでしょうか。
    また、投資利益とパート収入を合計して考える必要はないということでよいのでしょうか。
    >

    そのとおりです。

    • 回答日:2024/05/16
    • この回答が役にたった:0
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