売上1000万の課税とインボイスについて
現在免税事業者です。
インボイスに登録しないと取引先が課税されるとの認識です。
2023年に売上1000万を超えたため2025年の売上が1000万超えていた場合は消費税納税の義務が発生すると聞いています。(簡易課税の届けをするよていです。)このままインボイス登録をしない場合ですが、私が消費税を払う年だけ取引先が課税されないと言う事なのでしょうか?それともインボイス登録をしていないため、先方も私も両方消費税を払う事になるのでしょうか?また、取引先には私が課税事業者か免税事業者かわかるという事なのでしょうか?制度がよくわからず困惑しています。何卒ご回答をよろしくお願いします。
書き方が良くなかったですね。すいません。
私の上記の回答の”課税事業者”を”適格請求書発行事業者”に言い換えてください。ご認識の通り、簡易課税の届出を出しただけでは、”適格請求書発行事業者”にはなりません。”適格請求書発行事業者”になるには、別途届出(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm)が必要です。
- 回答日:2024/05/20
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よくわかりました!
どうもありがとうございます。投稿日:2024/05/21
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インボイス制度の基本
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書(インボイス)の保存が必要となる制度です。適格請求書を発行できるのは、課税事業者として登録された事業者のみです。
免税事業者の場合
免税事業者がインボイス制度に登録しない場合、取引先(課税事業者)は仕入税額控除を受けることができません。そのため、取引先は消費税の負担が増える可能性があります。具体的には、取引先があなたからの仕入れに対して消費税を控除できないため、取引先の納税額が増えることになります。
例) 課税事業者Aが課税事業者Bから110円(税込、消費税10円)の商品を買ったとします。
仕入 100 / 現金 100
仮払消費税 10 / 現金 10
この仮払消費税分10円は、Aが決算期末後に消費税納税額を計算する際に引くことができます。
例) 課税事業者Aが免税事業者Bから110円の商品を買ったとします。
仕入 110 / 現金 110
仮払消費税の発生はないので、Aが決算期末後に消費税納税額を計算する際に引くものはありません。
課税事業者になる場合
2023年の売上が1,000万円を超えた場合、2025年には消費税の納税義務が発生します。ただし、インボイス登録はしても、しなくてもいいです。インボイス登録は届出を税務署に出す必要があります。
インボイス登録をしない場合の影響
インボイス登録をしない場合、以下の影響があります:
取引先の負担増:取引先は仕入税額控除を受けられないため、消費税の負担が増えます。
取引先との関係:取引先がインボイスを求める場合、取引条件の見直しや値下げ交渉が発生する可能性があります。
課税事業者か免税事業者かの認識
取引先は、あなたが課税事業者か免税事業者かを認識することができます。インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録されている必要があり、登録番号が請求書に記載されます。登録されていない場合、取引先はあなたが免税事業者であることを認識します。
- 回答日:2024/05/19
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ご返信誠にありがとうごさいます。仕入れから控除できるという事なんですね!よくわかりました。
また、課税事業者か免税事業者かの認識してについてですが、簡易課税の届け出をしただけでは課税業者にはならないという認識でよろしいのでしょうか?
投稿日:2024/05/19
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