定額減税の額について
同一世帯にAとBが住んでいるとします。互いに扶養はしていません。
A…2023年の合計所得が3000万円、2024年の合計所得が100万円の見込み
B…2023年の合計所得が800万円、2024年の合計所得が200万円の見込み
この場合、A、Bの所得税・住民税は、何円減税されるのでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
----------------------------------------------------------------
■ 所得税・住民税の減税について
・Aさんの2023年の合計所得が3000万円の場合、所得税率は最高税率45%が適用される可能性があります。
・Bさんの2023年の合計所得が800万円の場合、所得税率は23%が適用されます。
・2024年の所得減少により、Aさんの所得税および住民税は所得控除の適用により減額される可能性があります。
・Bさんも同様に、所得減少に伴い、所得税と住民税が減額される可能性があります。
具体的な減税額は、所得控除や控除対象の内容、適用税率により異なります。詳細な計算には各自の所得控除状況を考慮する必要があります。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
はい。そうです。配偶者控除は、ご主人の所得により受けられないことがありますが、定額減税は、ご本人の所得によりご本人の定額減税を受けられます。
- 回答日:2024/05/25
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
2024年は、高額所得の方もいないということのようですので、どちらも定額減税は受けられます。
- 回答日:2024/05/25
- この回答が役にたった:0
ありがとうございます。
では、Aの合計所得が2024年も3000万円だったら、Aは定額減税が受けられず、Bだけ受けられるということですね?投稿日:2024/05/25
- この回答が役にたった