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年収103万円以下で1ヶ月だけ給料が12万円の場合の扶養控除や税金について

    17歳高校生です。年収は103万を超えませんがバイトを辞める際の有給消化で一ヶ月だけ給料が12万円になってしまいます。税金の課税対象になるかどうかや扶養についてお伺いしたいです。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    所得税の計算や扶養の判断は年間トータルの収入で判断されますので、年間のアルバイトの収入が103万円以下でしたら、税金は発生せず、扶養からも外れません。

    • 回答日:2024/05/27
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    1ヶ月だけ12万円でも、年間で103万円未満であれば課税されません。

    • 回答日:2024/05/26
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    課税されません。

    • 回答日:2024/05/26
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