インボイス登録の必要可否について
私は個人事業主として普段SNS運用をして最終的にファンクラブサイトで動画を販売して収益をえています。
私は女性を1人契約しておりまして、SNS運用やファンクラブサイトにだす写真や動画はその女性に撮影して提供してもらっています。
ファンクラブサイトで得た収益については私が一旦受取り、女性に半分渡す予定です。(女性は本業があり副業として一緒にやってます。)
大体月の売上は40万円程度ですが今後増えていくと予想し最終的には200万円程度入ると予想しています。
上記の中で2点質問があります。
・上記の収益、体制で私と契約している女性はインボイス登録が必要でしょうか
・女性への収益の渡し方は、女性から請求書をだしてもらい、私がお金を支払う形が適切でしょうか。
以上、よろしくお願いします。
① ご質問者さまがインボイス登録を前提とし、
ご質問者さまが
簡易課税を選択している場合
免税事業者(インボイス未登録)の場合
課税事業者で2割特例が適用されている場合
は、女性側がインボイス登録しているかは特に関係がありません。
ご質問者様が本則課税を選択している場合には、女性の方がインボイスを登録されていたほうが、ご質問者さまご自身が仕入税額控除をうけることができるのでメリットはあると存じます。
そのため、「インボイス登録が必要」ということはありません。
② 外注費としてお支払いされているようであれば、そちらで問題ございません。
- 回答日:2024/06/08
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・上記の収益、体制で私と契約している女性はインボイス登録が必要でしょうか
⇒質問者様が消費税の状況によります。
消費税の課税事業者か、消費税の計算方式は何か、等です。
・女性への収益の渡し方は、女性から請求書をだしてもらい、私がお金を支払う形が適切でしょうか。
⇒外注費として取り扱うのでしたら、仰る方法で問題ないと思います。
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- 回答日:2024/05/30
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基本的には女性への支払いが外注費等の経費項目で、かつご質問者様が女性への支払い分の消費税仕入れ税額控除をされる場合には、インボイス登録が必要になります。その場合女性から適格請求書を発行してもらう必要があります。
ただし、状況によって異なりまして、ご質問者様が課税事業者であっても簡易課税を適用されている場合は女性がインボイスに登録されているかは関係なく、また女性へ支払う分を売上計上するのか預り金計上するのかによっても変わりますので、詳細は税理士等と面談されて判断する必要があります。
- 回答日:2024/05/29
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