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フリマアプリ等の残高への課税について

せどりで所得を得ている学生です。ものを仕入れてメルカリやヤフオク等のオークションや
フリマアプリで売却し、48万円を超えて扶養を外れてしまわない範囲で所得を得ているのですが、売却が完了した際にアプリ内の残高に一時的にポイントとして売上金が貯まり、そこから銀行に振り込むか、アプリ内で買い物に利用するかを選ぶことができます。そこで質問なのですが、
①アプリ内の残高から引き出しも使いもしなかった場合、その残高にたまっているお金は所得として見なされますか?
②所得として見なされるのはどのタイミングですか?
③年間48万円ずつその残高から銀行へと振り込んでいけば扶養から外れず、また確定申告の必要もなく追加徴税もありませんか?
この3つについてお答えいただけると幸いです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
所得とみなされると思われます。
整理しますと、売却金がポイントとして受け取ることができ、そのポイントは、現金換算して銀行振込みができ、お買い物に利用できるということであれば、ポイント取得時に売上認識するものと思われます。
なぜなら、交換時に収益認識するという国税庁の「ポイントの税務上の取り扱い」で言うところの「ポイント」とは、企業ポイントに係る債権それ自体に換金性がなく、また、 売買契約などの給付義務に対し付随的に生じる権利に限られます。
しかし、ご質問者様のポイントは、直接的に換金性があり、ポイント取得が付随的ではなく、ポイントそれ自体が売買の対価として取得できるということからこの「ポイント交換時に収益認識」とはならないと思われます。
よって、所得としてみなされるのはポイント取得時であり、年間48万ずつというくだんの方法も使えないものと考えます。
ただ、具体的な取扱いについては、約款などを見ないと確実な判断ができないので、ポイントの契約内容を持参のうえ、個別に税理士または税務署にご相談されることをお勧めします。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/01/11
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