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メルカリ 確定申告や税金について詳しく教えてください

大学生です。メルカリやチケット転売で得た売上がとても多いです。税金や確定申告がとても不安なのですが、よく分からないので教えて頂きたいです。
私はアルバイトは年間で90万円程稼いでおり。
メルカリで既に売上が20万円を超えていて(高額な靴を売却したため、その他にも色々なグッズ)、その他にもチケジャムというチケット取引のサイトで定価以上で売ったのが13万円くらいになると思われます。

メルカリもチケジャムも銀行にお金を移しています。

この場合確定申告など何をすればいいのでしょうか?
プロからの意見をお伺いしたいです。よろしくお願いします。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

メルカリで洋服や生活用品等の不用品を売却した場合は、基本的に税金はかかりません。
メルカリで売却したもので課税対象となるのは、「1点30万円を超えるもの」「営利目的で売却したもの(営利を目的として継続的に仕入し売却している場合)」などが該当します。

詳細な内容はわかりかねますが、「メルカリで既に売上が20万円を超えていて(高額な靴を売却したため、その他にも色々なグッズ)」の部分ついては、自宅にある不要なものを販売したというだけでしたら申告は不要かと存じます。

今回の場合、アルバイト分は年末調整されていると仮定し、「メルカリの売上(営利目的でない場合は除く)+チケジャムの売上−仕入値」が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

  • 回答日:2024/06/08
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まずメルカリ販売では生活用品の売買は非課税になります。自分の持っているロレックスを100万円で売っても非課税です。「仕入れて売る」を繰り返した分が課税対象です。
あとあくまで税金の対象になるのは『利益』です。売上額ではなりません。
アルバイト料とメリカりの課税対象の利益、チケジャムの利益の合計が103万円以下なら確定申告の必要はありません。
103万円超えていても。メリカりチケジャムの利益が20万円いかなければやはり確定申告は必要ありません。

  • 回答日:2024/06/07
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