お客様から領収書をくださいと言われたのですが扶養内でも領収書はだしていいのでしょうか?
税理士(登録番号: 107533)
全然大丈夫ですよ。事業者でない家計簿付けるために領収証をくれという方もいます。 領収証=経費計上するため、というわけでないです。 求められれば発行しても構いません。
あと字
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税理士(登録番号: 134093), その他
扶養内だから領収書は発行できないということはございません。 領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書(領収書)の発行を請求できる」と定められていますので、発行を求められたのであれば、発行していただいて問題ございません。
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