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扶養から抜けるかどうか

扶養者が、給与所得55万円、雑所得48万円を稼いだ場合、扶養から抜けず課税対象となりませんか?
給与所得は55万円まで非課税扱い、つまり、課税対象となるのは、雑所得48万円のみなので大丈夫という認識です。

【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

給与収入55万円(ー給与所得控除55万円=給与所得0円)、雑所得48万円という前提でよろしければ、合計所得が48万円以下になりますので、扶養からは抜けず、所得税は発生しません。

  • 回答日:2024/06/17
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「給与所得55万円」と書かれていますが、給与収入55万円ではないでしょうか?
それを前提にお話ししますと雑所得48万円のみの場合はセーフです。
雑所得計算も、収入-経費=雑所得となりますのでご参考までに。

  • 回答日:2024/06/16
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