扶養から抜けるかどうか
扶養者が、給与所得55万円、雑所得48万円を稼いだ場合、扶養から抜けず課税対象となりませんか?
給与所得は55万円まで非課税扱い、つまり、課税対象となるのは、雑所得48万円のみなので大丈夫という認識です。
給与収入55万円(ー給与所得控除55万円=給与所得0円)、雑所得48万円という前提でよろしければ、合計所得が48万円以下になりますので、扶養からは抜けず、所得税は発生しません。
- 回答日:2024/06/17
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扶養者が、給与所得55万円、雑所得48万円を稼いだ場合、扶養から抜けず課税対象となりませんか?
給与所得は55万円まで非課税扱い、つまり、課税対象となるのは、雑所得48万円のみなので大丈夫という認識です。
給与収入55万円(ー給与所得控除55万円=給与所得0円)、雑所得48万円という前提でよろしければ、合計所得が48万円以下になりますので、扶養からは抜けず、所得税は発生しません。