定年退職後に妻の扶養に入る際の収入の上限について
・男性59歳会社員、来年60歳で定年退職。
・退職後は再雇用を希望せず、妻の扶養に入り、別の会社でアルバイトをする予定。
・60歳以降の収入はこのほかに個人年金が年額72万円(月額6万円)。
・妻の年収は500万円程度。
以上の条件で、社会保険上及び税法上の扶養について質問です。
1.60歳以上が社会保険上の被扶養者になるための年収の上限は180万円とのことですが、私の場合、アルバイト年収の上限は(180万-72万の)「108万円」ということでしょうか。
2.また、税法上の扶養に入るための年収の上限は103万円とのことですが、私の場合、(103万円-72万円)「31万円」ということでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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1.60歳以上が社会保険上の被扶養者になるための年収の上限は180万円とのことですが、私の場合、アルバイト年収の上限は(180万-72万の)「108万円」ということでしょうか。
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これで良いかと思います。
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2.また、税法上の扶養に入るための年収の上限は103万円とのことですが、私の場合、(103万円-72万円)「31万円」ということでしょうか。
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奥様が配偶者控除を受けるというのであれば上記のとおりです。控除額は減少していきますが、配偶者特別控除を受けるというのであれば、
合計所得金額 133万円 -72万円 = 61万円
アルバイトの年収ベースに修正すると、61万円+55万円 = 116万円 になるかと思います。
- 回答日:2024/06/17
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ご多用のなか、回答いただきありがとうございました。
恐れ入りますが、ひとつ不明な点がございます。<
合計所得金額 133万円 -72万円 = 61万円この「133万円」というのは何の額でしょうか。
常識がなく恥ずかしいのですが、この点を追加で教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。投稿日:2024/06/17
たいへん失礼しました。
自己解決しました。<配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。
こちらの「133万円」でした。
質問を終わります。ご丁寧にありがとうございました。投稿日:2024/06/17
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