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定年退職後に妻の扶養に入る際の収入の上限について

    ・男性59歳会社員、来年60歳で定年退職。
    ・退職後は再雇用を希望せず、妻の扶養に入り、別の会社でアルバイトをする予定。
    ・60歳以降の収入はこのほかに個人年金が年額72万円(月額6万円)。
    ・妻の年収は500万円程度。
    以上の条件で、社会保険上及び税法上の扶養について質問です。

    1.60歳以上が社会保険上の被扶養者になるための年収の上限は180万円とのことですが、私の場合、アルバイト年収の上限は(180万-72万の)「108万円」ということでしょうか。
    2.また、税法上の扶養に入るための年収の上限は103万円とのことですが、私の場合、(103万円-72万円)「31万円」ということでしょうか。

    以上、よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    1.60歳以上が社会保険上の被扶養者になるための年収の上限は180万円とのことですが、私の場合、アルバイト年収の上限は(180万-72万の)「108万円」ということでしょうか。

    これで良いかと思います。


    2.また、税法上の扶養に入るための年収の上限は103万円とのことですが、私の場合、(103万円-72万円)「31万円」ということでしょうか。

    奥様が配偶者控除を受けるというのであれば上記のとおりです。控除額は減少していきますが、配偶者特別控除を受けるというのであれば、
    合計所得金額 133万円 -72万円 = 61万円
    アルバイトの年収ベースに修正すると、61万円+55万円 = 116万円 になるかと思います。

    • 回答日:2024/06/17
    • この回答が役にたった:2
    • ご多用のなか、回答いただきありがとうございました。
      恐れ入りますが、ひとつ不明な点がございます。

      <
      合計所得金額 133万円 -72万円 = 61万円

      この「133万円」というのは何の額でしょうか。
      常識がなく恥ずかしいのですが、この点を追加で教えていただけますでしょうか。
      よろしくお願いします。

      投稿日:2024/06/17

    • たいへん失礼しました。
      自己解決しました。

      <配偶者特別控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用されます。

      こちらの「133万円」でした。
      質問を終わります。ご丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2024/06/17

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