夫から生活費として受け取ったお金の動きについて
貯蓄用口座と給与受取口座を、別の銀行に持っています。昨年、夫から1年間の生活費として100万が貯蓄用口座に振り込まれました。生活費は給与受取口座から支払っています。
夫からの入金を生活費に使い、自分の給与を貯蓄に回したかったのですが、自分の口座同士で資金を入れ替えても意味がないと思ったので、実際には移動しませんでした。
これは贈与とみなされてしまうでしょうか?見かけ上、100万がそのまま貯蓄になっています。後からでもできる対策が何かあるでしょうか。
年間110万円分の贈与は既に親から受けています。
口座はどうあれ、実態として旦那様からお金を生活費に充てているので贈与税の対象にはなりません。
ただしこのままだと(かなり可能性は低いですが)税務署から問い合わせがあるかもしれませんので、今年からは生活費を受け取る口座と支払う口座を同じにしておくと安心ですね。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/09
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