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ブロックチェーンについて

    すでに法人を持っているのですが、ビットポイントなどの暗号通貨の投資を法人口座からする場合には、定款に関連するキーワードが含まれた内容が書かれていないとできないのでしょうか。
    ご教示いただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法人名義で暗号通貨に投資を行う場合、重要なのはその活動が法人の定款に記載された事業目的に沿っていることです。一般的に、定款には法人の活動を制限しないように幅広く事業目的を記載することが多いです。しかし、明示的に暗号通貨や投資活動が記載されていなければ、これらの活動が法人の目的に沿っていると解釈することが難しい場合があります。

    定款の内容は法的には会社の活動範囲を定めるものとされており、その中で記載されていない活動は無効と見なされるリスクがあります。したがって、法人口座での暗号通貨投資を計画している場合には、事業目的に「金融商品投資」や「デジタル資産の取引」などの関連するキーワードを含めることが推奨されます。これにより、将来的な法的問題を回避できる可能性が高まります。

    基本的なアプローチとしては、まず現在の定款を確認し、事業目的に投資活動が含まれているかを確認することが重要です。必要であれば、定款変更を行い、暗号通貨投資を事業活動の一部として認めるようにすることを検討してください。この手続きには、株主総会での決議が必要な場合が一般的です。

    • 回答日:2024/11/06
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    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    会社は定款で定められている目的の範囲内で事業を行うことができます。
    もし目的以外の事業を行ったとしてもその取引自体が無効となることはありませんし会社法上は罰則の規定もありませんが定款で目的を定めることが望ましいです。

    • 回答日:2024/08/27
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