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定額減税 今年の妻の収入について

    夫、会社員。
    妻、扶養内勤務(短期バイトと単発派遣で複数箇所で従業中。今年の収入は103万を超えそうです)。
    夫婦2人暮らしです。

    先日貰った夫の給与明細(所得税)と住民税決定通知書には、2人分の定額減税が記載されていました。
    妻はiDeCoをしているので毎年掛金控除を確定申告し、僅かですが前年支払った所得税の還付を受けています。

    ①妻の収入が103万を超えた場合、夫の会社の年末調整で、妻分の減税額3万が再度徴収されると言う事でしょうか。
    ②来年2月の確定申告は、例年通りiDeCoの掛金控除の申告をしても問題ないでしょうか。

    制度がややこしすぎて、何が正解か迷っています。
    ご教示いただければ幸いです。
    年末調整で結局徴収されるなら、初めから引かないで欲しいです…。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①おっしゃる通り、奥様の給与が103万円を超えると、ご主人の会社での奥様の定額減税分は年末調整で徴収されますが、奥様の確定申告で再び控除されます。
    ②iDeCoは、定額減税の制限には関係ありません。定額減税を受けられないのは、合計所得金額が1,805万円を超える方です。
    確定申告は例年通りで大丈夫です。所得税の額から3万円が控除されます。復興税は控除前の税額から計算されます。

    • 回答日:2024/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • ご丁寧にありがとうございます。
      ある動画で、120万程働いていてiDeCo掛金控除している人(住民税も所得税も払っていない人)は今回の支給対象外と言うものを見たので少し混乱していました。
      極力103万以内におさめるのが色々面倒でなさそうですね。
      非常に助かりました!

      投稿日:2024/06/28

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    税理士(登録番号: 134162)

    ①奥様を扶養として、扶養控除等異動申告書を提出されているのであれば、会社は定額減税を行っていると思います。そして、最終的に103万円を超えた場合は、年末調整で調整されます。会社は定額減税を行わないと違反を問われる可能性があるため、最終的な収入が不明なものは定額減税を行うというルールに従います。定額減税は、おっしゃる通り効率的ではありません。
    ②奥様は、通常通り確定申告をして、定額減税を受けることになります。

    • 回答日:2024/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答有り難うございます。

      ①今回、夫の会社にて妻の分の定額減税を行っています。
      妻の年収が12月支給分時点で103万円を超えた場合は、今回の妻の減税分が年末調整で全額徴収される、という解釈で合っていますか。

      ②来年の確定申告でiDeCo掛金控除を行うと定額減税の対象外になってしまうと聞いたのですが、
      103万超え且つ掛金控除をしたら対象外となるのか
      103万未満且つ掛金控除をしたら対象(セーフ)となるのか
      教えていただければ幸いです。

      ※短期バイトと単発派遣のため、所得税は都度引かれています。せっかくiDeCoをしているので少しでも節税はしたいですが、それで対象外となるなら確定申告はやめておこうかと思っています。

      投稿日:2024/06/28

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