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定額減税について

    母(パート)が長年勤めた会社を定年より一足早く、7月中旬をもって退職します。
    実際には6/30が最終出勤日で、その後有休消化するためです。
    退職後は、別の会社で働く予定もありません。
    6月の給与明細を見る限り、所得税はきちんと定額減税されていましたが、住民税は減税されておらず、5000円引かれていました。
    この5000円は、均等割と森林環境税ということで、定額減税の対象に入っていないためでしょうか??
    又、7月が最後の給与支給になると思うのですが、その後引ききれなかった所得税減税の30000円の一部は、
    どうなるのでしょうか?
    どこから引かれるようになるのか、何か手続きが必要なのか知りたいです。又、調整給付金の仕組みも教えて欲しいです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    お母様の退職に関連する税金の取り扱いについて、以下のように説明いたします。
    住民税の5,000円について:
    お見込みの通り、この5,000円は均等割(4,000円)と森林環境税(1,000円)の合計です。これらは定額減税の対象外です。
    所得税の定額減税について:
    6月の給与で既に定額減税が適用されているようですが、7月の最終給与支給時にも引き続き適用されます。ただし、退職後に引ききれなかった減税分については、以下のように処理されます:
    年末調整は行われないため、翌年の確定申告で精算することになります。

    調整給付金について:
    定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を給付金として支給する制度です。
    a. 対象者:令和6年度の住民税が課税されており、定額減税可能額が推計所得税額または住民税所得割額を上回る方。
    b. 給付額:所得税分と住民税分の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額。
    c. 手続き:多くの自治体では、対象者に確認書が送付され、それを返送することで給付が行われます。

    • 回答日:2024/06/30
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