定額減税に伴い、血縁の身障者を扶養家族にするメリットデメリット
私には、父(生活保護)と叔父(身障1級・障害年金受給中)がいます。私は同居していませんが、父と叔父が同一住所になっており、世帯分離しています。
今まで気にしていなかったんですが、今回、定額減税がきっかけで、叔父を私の扶養に入れた場合のことが気になりはじめました。
扶養にした場合、所得税の減税が+3万円になり、障がい者控除も受けられるというメリットばかりが目に入りますが…
実際のところ、私と叔父の両方にかかるメリットとデメリットが知りたいです。
又、そもそも…障がい者施設入所中で、今年65歳になった叔父を扶養家族に入れることは可能なのか、詳しく教えてほしいです。
よろしくお願いします!
同居していないので、生活費を同じ「財布」から出しているか、といった点が扶養の判断基準になります。叔父の障害年金で生活しているのであれば扶養にはなりません。
- 回答日:2024/06/30
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叔父(身障1級・障害年金受給中)の施設費用の負担や生活費用の送金はされていますか?
- 回答日:2024/06/30
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費用の負担といえるのかはわかりませんが…。
叔父の障害年金等金銭管理は私が行なっており、施設費用や日々のおこづかい、入院した際の手続き・支払いetc...
支給されている障害年金から支払い、雑用もすべて私が行なっています。投稿日:2024/06/30