1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 修正申告

修正申告

修正申告を税理士に頼もうかと思っています。少しの売り上げミスですが、その場合ペナルティはどうなりますか?
特に税務署からきた訳でもありません。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

  • 回答日:2024/07/04
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

うみもと会計事務所

うみもと会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 兵庫県

税理士(登録番号: 144103), 公認会計士(登録番号: 3024141), その他

修正申告に際しては、差額に対して延滞税がかかります。
以下を参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

なお、1000円未満となる程度であれば、延滞税は係りません。免税点があります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/07/03
  • この回答が役にたった:0
  • 過少申告等はつかないのですか?

    投稿日:2024/07/03

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee