投資会社の消費税について
いわゆる投資会社についてですが、配当金や株式等の譲渡益(売上)は消費税非課税になるかと思うのですが、消費税申告の際に各種経費で支払った消費税は還付されるのでしょうか?
投資会社の事業活動が、配当金や譲渡益の取得に関連する限り、消費税の還付が認められるためには、消費税の課税売上が存在することが必要です。しかし、投資会社においては、ほとんどが非課税売上であるため、還付は適用されません。
- 回答日:2025/01/08
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消費税の計算方法は複雑なため、このコメント欄だけでの説明は難しいのですが、投資会社のように大半の売上が非課税売上や不課税売上の場合、各種経費で支払った消費税の還付はできないケースが多いです。
消費税の還付の計算をする際には、「課税売上」に対応する仕入れなのか、「非課税売上」に対応する仕入れなのかを区分する必要があり、後者の場合は還付の対象外となりますので、非課税売上が大半の投資会社の場合には、消費税の還付が限定的となるケースが多いです。
- 回答日:2024/07/04
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