いわゆる投資会社についてですが、配当金や株式等の譲渡益(売上)は消費税非課税になるかと思うのですが、消費税申告の際に各種経費で支払った消費税は還付されるのでしょうか?
税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
消費税の計算方法は複雑なため、このコメント欄だけでの説明は難しいのですが、投資会社のように大半の売上が非課税売上や不課税売上の場合、各種経費で支払った消費税の還付はできないケースが多いです。
消費税の還付の計算をする際には、「課税売上」に対応する仕入れなのか、「非課税売上」に対応する仕入れなのかを区分する必要があり、後者の場合は還付の対象外となりますので、非課税売上が大半の投資会社の場合には、消費税の還付が限定的となるケースが多いです。
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