役員借入金について
一人法人(自分のみ)ですが、役員(自分から)借入金があります。少しずつ無利息で返済していきたいのですが、返済した際は、役員(自分)の所得や住民税等は上がってしまうのでしょうか?
一人法人における役員借入金の無利息での返済自体は、原則として役員(自分)の所得や住民税を増加させることはありません。
役員借入金の返済の基本的な扱い:
役員借入金は、役員が会社に貸し付けたお金であり、その返済は単に貸し付けたお金が戻ってくるだけです。貸付金の返済は所得ではないため、所得税や住民税の課税対象とはなりません。
無利息貸付に関する注意点
無利息での貸付の場合、税務上は適正な利息相当額の贈与があったとみなされる可能性があります。この場合、みなし利息分が役員の雑所得として課税される可能性がありますが、少額であれば実務上問題になることは少ないでしょう。
返済方法に関する注意点
借入金の返済原資として役員報酬を増額する場合は、増額分が所得として課税されます。
債務免除や現物出資(DES)による返済の場合は、別途税務上の影響がある可能性があります。
税務調査のリスク
役員借入金が多額にある場合、特に役員報酬以上の借入が継続的に行われている場合、税務署から資金の出所について質問を受ける可能性があります。適切な記録と説明ができるよう準備しておくことが重要です。
適切な処理の重要性
役員借入金の取扱いは複雑な面があるため、適切な処理を行うためには税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
これらの点を踏まえると、少しずつ無利息で返済していく方法は、所得税や住民税への直接的な影響は少ないと考えられますが、税務上のリスクを最小限に抑えるためには、適切な記録を保持し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
- 回答日:2024/08/28
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