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給与所得と雑所得(委託業務料)の両方がある場合、扶養を外れるタイミングはいつでしょうか

    配偶者の扶養の範囲内で在宅勤務をしています。これに加え、今年度の途中から、法人と業務委託契約を交わし、在宅での業務を請け負っています。契約期間は本年末までで、納期内に成果物を提出した場合、来年1月末までに業務委託料が振り込まれる予定です。1点目の質問は、この業務委託料は2024年の収入になるのか、という点です。なる場合、給与と業務委託料をあわせると扶養の範囲内を超えます。2点目の質問は、配偶者の勤務先に扶養を外れることを伝えるタイミングはいつがよいのでしょうか、という点です。3点目の質問として、今年度の途中からでも、個人事業主として登録した方が税法上のメリットがあるのか、という点も知りたいです。よろしくお願いします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■業務委託料の収入認識について

    業務委託料は、成果物の納品を完了した時点で収入として認識されます。よって、来年1月末に振り込まれる予定でも、納品が今年度であれば2023年の収入となります。

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    ■扶養を外れるタイミングについて

    配偶者の勤務先に扶養を外れることを伝えるタイミングは、扶養から外れる見込みが立った時点で、できるだけ早く伝えることが一般的です。

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    ■個人事業主登録のメリットについて

    個人事業主として登録することで、経費の計上が可能になり、税負担が軽減される場合があります。ただし、具体的なメリットは個々の状況により異なりますので、詳細な検討が必要です。

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    • 回答日:2025/02/25
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