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バイトの掛け持ちについて

現在アルバイトで平日週5日の5時間働いていて
終わってから掛け持ちで長期的に働こうと思っています
掛け持ちの方でもできるだけ入って稼ぎたいと思っているのですが週の稼働時間や月で稼いでいい額超えたら問題ありますでしょうか?

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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アルバイトでの掛け持ちについて、労働時間や収入に関しては、以下の点に注意が必要です。

・週の労働時間が40時間を超えると、時間外労働として割増賃金が発生します。

・所得税や住民税の課税基準に達する収入がある場合、税金の支払い義務が生じます。

・健康保険や年金の加入についても、一定の条件を満たすと加入が必要です。

具体的な金額や条件については、最新の法令を確認することをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/25
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

週5日、1日5時間(計25時間)働いている場合、月額賃金(8.8万円以上)の条件も満たしていれば、社会保険に加入する必要がある可能性があります。
雇用されている企業の規模や質問者様の雇用契約の詳細も関係するため、具体的な加入条件はアルバイト先の人事部門などで確認することをお勧めします。
また、加入義務がある場合、雇用主は従業員に対して社会保険への加入手続きを行う義務がありますので、アルバイト先に確認してみてください。

  • 回答日:2024/07/11
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所得税住民税は週単位月単位ではなく年収いくらで税額が決定します。
3カ月で100万円稼いでも、12月で100万円稼いでも所得税住民税は同じです。
ただ集中して働くとその月の月給はふえますので税金天引額は増えます(これも最終的には年末調整や確定申告で調整されますが)
年収で100万円ほど稼ぐと所得税住民税が少しづつ増えます。130万円を超えますと社会保険の扶養を外され自分で国民健康保険に加入しなくてはいけません。
パートさんたちがこれくらいの金額内で抑えるのはこういう理由からです。

  • 回答日:2024/07/11
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