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消費税について

    消費税の申告が必要かどうか、お尋ねします。
    今般、法人を設立するにあたりまして、資本金を1000万円にしようとしています。
    その際、1年目から課税事業者に該当するようですが、設立するのが不動産の資産管理法人で、事業が不動産賃貸業です。収益は賃貸マンションの年間家賃1100万円と駐車場収益+太陽光発電収益100万円です。この場合は、課税売上が1000万円を超えず、消費税を支払う必要がないという認識でよろしいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税は、前々期の売上で納税義務の判断をします。したがって、設立直後は、いくつかの例外を除いて免税事業者になります。その例外の一つが、資本金が1,000万円以上の場合です。したがって、資本金を1,000万円に設定してしまうと、設立年から消費税の納税義務が発生します。賃貸マンションは非課税としても、駐車場収入と太陽光発電収入の消費税について、納税しなければなりません。3期目からやっと免税事業者です。
    資本金を1,000万円にしなければならない理由がなければ、1,000万円未満にされた方がよいかと思います。

    • 回答日:2022/01/11
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