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青色専従者について

    青色専従者届け出をしていますが支払い申告書には0円で年2回提出しています。

    実際はパートにて外へ働きにでています。

    この場合は定額減税の対象外にはならないのでしょうか?

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    青色事業専従者として勤務していないと解釈致します。

    給与所得者の定額減税はメイン(給与の金額が多い方等)のところで受ける事となります。もしかして、パート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていませんか?
    もし出されていればパート先で定額減税されているかと思います。

    • 回答日:2024/07/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      出していない場合はどうなるのでしょうか?

      投稿日:2024/07/16

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    税理士(登録番号: 151691)

    ご回答ありがとうございます。
    出していない場合はどうなるのでしょうか?

    →出していない場合は源泉所得税の計算は乙欄・丙欄となりますので、定額減税はされていないと思われます。提出している方=甲欄で源泉所得税を計算されている方が定額減税の対象です。

    • 回答日:2024/07/16
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