青色専従者について
青色専従者届け出をしていますが支払い申告書には0円で年2回提出しています。
実際はパートにて外へ働きにでています。
この場合は定額減税の対象外にはならないのでしょうか?
こんにちは、税理士の川島です。
青色事業専従者として勤務していないと解釈致します。
給与所得者の定額減税はメイン(給与の金額が多い方等)のところで受ける事となります。もしかして、パート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていませんか?
もし出されていればパート先で定額減税されているかと思います。
- 回答日:2024/07/16
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ご回答ありがとうございます。
出していない場合はどうなるのでしょうか?投稿日:2024/07/16
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青色専従者として届け出をしている場合、その専従者に対して一定の給与を支払うことが前提となっています。しかし、実際にパートとして外で働いている場合、青色専従者給与としての取り扱いに影響が出る可能性があります。
定額減税の対象となるかどうかに関しては、青色専従者としての実態があるかどうかが重要です。実態が伴わない場合には、青色専従者給与としての適用が認められないことがありますので、注意が必要です。
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✓ 青色専従者としての実態がない場合、青色専従者給与の適用が認められない可能性があります。
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具体的な状況については、税務署や専門家にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/25
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