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青色専従者について

    青色専従者届け出をしていますが支払い申告書には0円で年2回提出しています。

    実際はパートにて外へ働きにでています。

    この場合は定額減税の対象外にはならないのでしょうか?

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    青色事業専従者として勤務していないと解釈致します。

    給与所得者の定額減税はメイン(給与の金額が多い方等)のところで受ける事となります。もしかして、パート先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていませんか?
    もし出されていればパート先で定額減税されているかと思います。

    • 回答日:2024/07/16
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      出していない場合はどうなるのでしょうか?

      投稿日:2024/07/16

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    青色専従者として届け出をしている場合、その専従者に対して一定の給与を支払うことが前提となっています。しかし、実際にパートとして外で働いている場合、青色専従者給与としての取り扱いに影響が出る可能性があります。

    定額減税の対象となるかどうかに関しては、青色専従者としての実態があるかどうかが重要です。実態が伴わない場合には、青色専従者給与としての適用が認められないことがありますので、注意が必要です。

    ---

    ✓ 青色専従者としての実態がない場合、青色専従者給与の適用が認められない可能性があります。

    ---

    具体的な状況については、税務署や専門家にご相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/25
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    ご回答ありがとうございます。
    出していない場合はどうなるのでしょうか?

    →出していない場合は源泉所得税の計算は乙欄・丙欄となりますので、定額減税はされていないと思われます。提出している方=甲欄で源泉所得税を計算されている方が定額減税の対象です。

    • 回答日:2024/07/16
    • この回答が役にたった:0
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