パートで源泉徴収が0の場合は、扶養者控除で該当してしまいますが、調整給付という形で今後給付される予定ということでしょうか?
税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)
あなたが配偶者の税務上の扶養になっているならば、あなたの定額減税分3万円が配偶者の所得税から減額されることになります。
あと字
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)
親族の扶養に入っている場合には、親族の所得税にて定額減税が行われます。
税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)
パート収入が103万円以下で親族に扶養されている場合ですが、扶養する人が定額減税を受けることになります。 そのため、パートをしている本人には定額減税の影響がありません。調整給付の対象ではないと思われます。
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