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確定申告のご相談。お酒買取の際に。

    ご覧になって頂きありがとうございます。当方サラリーマンを勤めており、仕事の休暇の際にワインを嗜んでおります。購入したワインを販売し販売額が48万を超えてしまいました。確定申告は必要でしょうか?その際このフリマアプリの利用は副業とみなされるのでしょうか?…購入した履歴がのこっていないので不安です。よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

    • 回答日:2024/07/18
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    営利目的での販売でなければ確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/07/18
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    • 例えば、その中に頂いたワインがあった場合も同じでしょうか?営利目的はどの様なものが対象とされるのでしょうか?

      投稿日:2024/07/18

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