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確定申告のご相談。お酒買取の際に。

    ご覧になって頂きありがとうございます。当方サラリーマンを勤めており、仕事の休暇の際にワインを嗜んでおります。購入したワインを販売し販売額が48万を超えてしまいました。確定申告は必要でしょうか?その際このフリマアプリの利用は副業とみなされるのでしょうか?…購入した履歴がのこっていないので不安です。よろしくお願いします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

    • 回答日:2024/07/18
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    営利目的での販売でなければ確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/07/18
    • この回答が役にたった:1
    • 例えば、その中に頂いたワインがあった場合も同じでしょうか?営利目的はどの様なものが対象とされるのでしょうか?

      投稿日:2024/07/18

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    給与所得以外の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。ワインの販売額が48万円を超えているため、確定申告の必要があります。フリマアプリでの販売は副業とみなされることがあります。購入履歴がない場合でも、販売に関する情報をできるだけ詳しく記録しておくことをお勧めします。

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    仕訳として、ワインの販売による所得は「雑所得」として計上されます。具体的な仕訳は、売上として「雑収入」として記録し、購入原価などがあれば「費用」として控除できます。

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    ✓ 確定申告が必要

    ✓ 副業とみなされる可能性あり

    ✓ 記録を詳細に保つことが重要

    • 回答日:2025/02/25
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