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困ってる友人へ無利子で100万貸す予定なんですが、課税の心配です。

    友人が今住んでるところから、引っ越しする予定です。
    新しいとこへの①入居費用(賃貸):約40万、②引っ越し費用:10万、③現住まいの原状回復のための退去費用:約30万、④何かのときのための費用:約20万 計100万円を貸すという内容です。
    貸し借りという実態を残したほうがいいということで、金銭消費者賃借契約書を作成予定です。そして、無利子で貸す予定なんですが、利子相当の贈与が課税対象がどうたらという内容を見て質問です。
    どのように貸したら課税の対象にならず、100万貸して100万返ってくるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    契約書に返済条件等を明記し、短期間で返済があれば100万円のみの貸し借りで完結できるかと考えられます。

    原則として、無利息貸付は利息が贈与税の課税対象になります。
    しかし、贈与税は年間110万円の基礎控除がございます。もし質問者様が他に贈与を受けていなければ、利息は基礎控除の枠内で収まるため、贈与税は発生せず申告・納付も不要ということになります。
    とはいえ、100万円自体が贈与とみなされないように、契約書にはしっかり利息や返済期日等の条件を記載して貸し借りの実態を残すのが良いかと思います。
    もし条件を曖昧にして何年も返済がなかった場合、100万円とその期間分の利息が贈与となる可能性があるため注意が必要です。

    • 回答日:2024/07/23
    • この回答が役にたった:2
    • 丁寧な回答ありがとうございます。
      では、課税の対象にはならなさそうなので、契約書を残し曖昧にしない形でいこうと思います。

      投稿日:2024/07/24

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    無利子でお金を貸した場合、利子相当分が贈与とみなされる可能性があります。しかし、友人間での無利子貸付であれば、通常は税務上問題になることは少ないです。ただし、高額であったり、頻繁に行われると問題になることがあります。

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    そのため、金銭消費貸借契約書を作成し、貸付額や返済期限を明記しておくことが重要です。これにより、貸付が商業的目的ではなく個人的なものであることを明確にできます。

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    契約書には以下の内容を含めることをお勧めします。

    ・貸付金額:¥1,000,000
    ・返済期限:具体的な期日
    ・返済方法:分割返済の場合はその詳細

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    このように契約書を整えておけば、税務上のトラブルを避けることができます。

    • 回答日:2025/02/25
    • この回答が役にたった:0

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