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補助金の課税対象外該当確認について

昨年補助金を色々と受けて、売上と雑収入を合わせた金額が1,000万円を超えそうです。
売上700万円と
経営継続補助金(100万円)
青年就農給付金(75万円)
ふるさと納税を利用した補助金(寄付の使い道として選ばれた)(330万円)
上記3点は対価のない補助金なので、合計で1,000万円を超えても消費税の課税業者にはならないという認識で間違い無いでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
貴見の通りで間違いないです。
対価性がないため不課税売上になることから、納税義務の判定にそれら不課税売上収入は含まれません。
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  • 回答日:2022/01/13
  • この回答が役にたった:1
  • アドバイすありがとうござます!安心しました。

    投稿日:2022/03/05

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