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IRAを引き出すときの税率について

    アメリカに住んでいたときにIRAの積立を行い、Fidelityから帰国後毎年5000ドルほど引き出しています。今年はW8BENを記入して提出することを忘れて30%の税率が課されてしました。現在の収入は日本の年金だけです。IRAの税率を0%で申請することは可能でしょうか。あるいは必要最小限の税率はあるのでしょうか。そのときのW8BENのPart II の9と10の書き方も教えていただけるとありがたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■IRAの税率について

    アメリカのIRAから引き出す際に30%の源泉徴収が行われた場合、W-8BENを提出することで、日米租税条約に基づき、源泉徴収税率を軽減することが可能です。具体的な税率は条約に従いますが、0%にすることは一般的に難しく、最低限の税率が適用されることが多いです。W-8BENのPart IIの9と10には、条約の適用を受けるための内容を記入しますが、具体的な記入方法については専門家に確認することをお勧めします。

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    ✓ IRAの税率を軽減するには、日米租税条約を基にW-8BENを正しく提出する必要があります。

    ✓ W-8BENのPart IIの記入は専門的な内容を含むため、慎重に対応することが重要です。

    • 回答日:2025/02/25
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