個人事業主の企画料請求時の源泉徴収の扱いについて
源泉徴収の扱いについて2点質問があります。
個人事業主として、教育コーディネート業をしております。
探究学習の企画依頼を受け、プログラムの企画・運営を行います。
その際、企画料、旅費に源泉徴収はかかるでしょうか。
(依頼先からは外注というかたちです)
また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。
その他、パンフレット作成も依頼されております。
こちらにつきましては源泉徴収の対象になるでしょうか。
また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。
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■源泉徴収の扱いについて
企画料や旅費に対する源泉徴収は、通常、業務委託に基づく報酬や料金に該当する場合に発生します。具体的には、支払う側が個人事業主に対して業務委託契約に基づき支払う報酬であれば、源泉徴収が必要です。したがって、プログラムの企画料は源泉徴収の対象となる可能性があります。旅費については、実費精算として扱われる場合には源泉徴収は不要です。
パンフレット作成の依頼については、業務委託に該当するため、源泉徴収の対象となることがあります。
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確定申告時には、源泉徴収された金額を含めて申告を行い、過不足額を調整する形で問題ありません。
- 回答日:2025/02/25
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