1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 個人事業主の企画料請求時の源泉徴収の扱いについて

個人事業主の企画料請求時の源泉徴収の扱いについて

    源泉徴収の扱いについて2点質問があります。

    個人事業主として、教育コーディネート業をしております。

    探究学習の企画依頼を受け、プログラムの企画・運営を行います。
    その際、企画料、旅費に源泉徴収はかかるでしょうか。
    (依頼先からは外注というかたちです)
    また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。

    その他、パンフレット作成も依頼されております。
    こちらにつきましては源泉徴収の対象になるでしょうか。
    また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    ご照会のプログラムの企画運営にかかる企画料+旅費とパンフレット作成料は、源泉徴収の対象にならないものとお見受けします。
    なお、源泉徴収の有無を問わず、所得税の確定申告は行う必要がございます。

    • 回答日:2024/07/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee