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個人事業主の企画料請求時の源泉徴収の扱いについて

    源泉徴収の扱いについて2点質問があります。

    個人事業主として、教育コーディネート業をしております。

    探究学習の企画依頼を受け、プログラムの企画・運営を行います。
    その際、企画料、旅費に源泉徴収はかかるでしょうか。
    (依頼先からは外注というかたちです)
    また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。

    その他、パンフレット作成も依頼されております。
    こちらにつきましては源泉徴収の対象になるでしょうか。
    また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    ご照会のプログラムの企画運営にかかる企画料+旅費とパンフレット作成料は、源泉徴収の対象にならないものとお見受けします。
    なお、源泉徴収の有無を問わず、所得税の確定申告は行う必要がございます。

    • 回答日:2024/07/26
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