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オフィス賃料の消費税経過措置について

    オフィスの定期借家契約について、賃料は現在消費税経過措置(8%)となっています。この契約に新たな区画を増床する場合、その区画は既存区画と同様に経過措置(8%)の対象となるのでしょうか。賃料の変更等はありません。
    理由と共に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    新たな区画は、新たな契約を行うことと思います。
    消費税の経過措置は消費税8%で契約を行い継続貸付けを行っている場合に適用されます。したがって、新たな契約は10%となると思います。
    参考に、国税庁のホームページの資料を載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm

    • 回答日:2024/07/27
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