オフィス賃料の消費税経過措置について
オフィスの定期借家契約について、賃料は現在消費税経過措置(8%)となっています。この契約に新たな区画を増床する場合、その区画は既存区画と同様に経過措置(8%)の対象となるのでしょうか。賃料の変更等はありません。
理由と共に教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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■オフィスの定期借家契約における消費税の経過措置について
新たな区画を増床する場合、その区画の賃料は既存の契約とは別の契約として扱われることが一般的です。このため、経過措置の適用は受けず、増床部分については新しい消費税率が適用されることになります。
賃料の増減がない場合でも、契約内容が変更されるため、消費税の経過措置の対象とはなりません。
- 回答日:2025/02/25
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