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オフィス賃料の消費税経過措置について

    オフィスの定期借家契約について、賃料は現在消費税経過措置(8%)となっています。この契約に新たな区画を増床する場合、その区画は既存区画と同様に経過措置(8%)の対象となるのでしょうか。賃料の変更等はありません。
    理由と共に教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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    ■オフィスの定期借家契約における消費税の経過措置について

    新たな区画を増床する場合、その区画の賃料は既存の契約とは別の契約として扱われることが一般的です。このため、経過措置の適用は受けず、増床部分については新しい消費税率が適用されることになります。

    賃料の増減がない場合でも、契約内容が変更されるため、消費税の経過措置の対象とはなりません。

    • 回答日:2025/02/25
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    新たな区画は、新たな契約を行うことと思います。
    消費税の経過措置は消費税8%で契約を行い継続貸付けを行っている場合に適用されます。したがって、新たな契約は10%となると思います。
    参考に、国税庁のホームページの資料を載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm

    • 回答日:2024/07/27
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