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下請けがいる場合の源泉税の支払いについて

    フリーランスで働いています。
    企業から大きな案件を引き受ける機会があり、
    他のフリーランス仲間と協力して仕事を受注しました。

    支払いの際、私の口座へまとめて企業から報酬の支払いを受けました。
    この際、総額から源泉徴収をしていただきました。
    その後、私の口座から協力していただいたフリーランスの方(Aさんとします)へお支払いをしております。

    この場合、私の確定申告の際には源泉徴収された総額を収入として、
    Aさんへの支払い分を支出として計上することになるとおもいますが、
    Aさんは私から支払われた金額を確定申告することになるため、
    そこから所得税が差し引かれることになると思います。

    以下、質問です。
    ・2重で所得税が差し引かれるような印象を受けますが、上記の認識はあっているでしょうか?
    ・これを回避するためには、私を介さずに直接企業から各フリーランス(私、Aさん)へ支払っていただければいいのでしょうか?

    税金に疎い駆け出しフリーランスのため、色々と間違っているかもしれませんが
    ご教授いただけますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業主として事業を行っており給与を支払っていないのであれば、源泉徴収義務はありません。したがって、源泉徴収せずに支払うことができます。ただ、源泉徴収したとしても、総額で受けて支払を経費にするのであれば、二重課税ということもありません。
    総額で計上する場合の問題は、消費税の課税売上高が1,000万円を超える可能性があることだと思います。契約書に他の方の名前があるのであれば、別々に直接振り込んでもらうのが良いと思います。

    • 回答日:2024/07/30
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