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事前確定届出給与の資金が不足した場合

    例えば事前確定届出給与として12月に100万円を支給する予定だったとします。それに対してその12月の時点で会社にキャッシュが10万円しかなかった場合、支給するには90万円不足となります。事前確定届出給与は未払金などに計上できないので、損金参入するためには何がなんでもあと90万円必要となるかと思うのですが、この場合代表者個人の資金として90万円を充当する方法などはありますでしょうか?もしそうする場合、その90万円は資本金として入れる必要があるのでしょうか?

    飛翔会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    はい、代表者個人の資金を会社に入れる方法はあります。その場合は役員借入金として入れることが想定されます。(資本金の場合、登記変更などの手間・コストがかかるため)

    • 回答日:2024/07/31
    • この回答が役にたった:3
    • なるほど、ありがとうございます。
      別の税理士の方から聞いた話ですが、普段から少額ですが役員借入金というものは発生するかと思います(例えばセブンイレブンで使った印刷代など)。その場合、役員借入金は代表者から会社が借りているお金なので、期末に清算することが望ましいというふうに言われたのですが、今回のケースでは金額が大きくなるケールもあるため、期末に清算するのは厳しいかと思います。この役員借入金は翌期に持ち越しても問題ないものなのでしょうか?

      投稿日:2024/08/01

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    「この役員借入金は翌期に持ち越しても問題ないものなのでしょうか?」
    各会社のフェーズにもよりますが、基本的に問題ありません。小規模事業者・中小企業においては実務上よくお見受けする処理です。金融機関からも実質的な自己資本とみなされるケースもあります(数百万以上など金額が大きすぎたらよくないですが)。
    他方で、役員貸付金は会社の資金を私的流用していると判断される可能性があり、融資審査で悪影響のため期末に清算するべきです。

    • 回答日:2024/08/01
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど、よく理解できました。
      役員借入金だけでなく、役員貸付金についての記載もあり、大変ご配慮をいただいた回答でした。
      大変助かりました、ありがとうございました。

      投稿日:2024/08/01

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