事前確定届出給与の資金が不足した場合
例えば事前確定届出給与として12月に100万円を支給する予定だったとします。それに対してその12月の時点で会社にキャッシュが10万円しかなかった場合、支給するには90万円不足となります。事前確定届出給与は未払金などに計上できないので、損金参入するためには何がなんでもあと90万円必要となるかと思うのですが、この場合代表者個人の資金として90万円を充当する方法などはありますでしょうか?もしそうする場合、その90万円は資本金として入れる必要があるのでしょうか?
はい、代表者個人の資金を会社に入れる方法はあります。その場合は役員借入金として入れることが想定されます。(資本金の場合、登記変更などの手間・コストがかかるため)
- 回答日:2024/07/31
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なるほど、ありがとうございます。
別の税理士の方から聞いた話ですが、普段から少額ですが役員借入金というものは発生するかと思います(例えばセブンイレブンで使った印刷代など)。その場合、役員借入金は代表者から会社が借りているお金なので、期末に清算することが望ましいというふうに言われたのですが、今回のケースでは金額が大きくなるケールもあるため、期末に清算するのは厳しいかと思います。この役員借入金は翌期に持ち越しても問題ないものなのでしょうか?投稿日:2024/08/01
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「この役員借入金は翌期に持ち越しても問題ないものなのでしょうか?」
各会社のフェーズにもよりますが、基本的に問題ありません。小規模事業者・中小企業においては実務上よくお見受けする処理です。金融機関からも実質的な自己資本とみなされるケースもあります(数百万以上など金額が大きすぎたらよくないですが)。
他方で、役員貸付金は会社の資金を私的流用していると判断される可能性があり、融資審査で悪影響のため期末に清算するべきです。
- 回答日:2024/08/01
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なるほど、よく理解できました。
役員借入金だけでなく、役員貸付金についての記載もあり、大変ご配慮をいただいた回答でした。
大変助かりました、ありがとうございました。投稿日:2024/08/01
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■事前確定届出給与の支給における資金不足の対応について
事前確定届出給与を支給する際に資金が不足している場合、代表者個人の資金を充当することは可能です。
・代表者からの借入金として会社に90万円を貸し付けることができます。この場合、仕訳は「借方:現金90万円/貸方:借入金90万円」となります。
その際、資本金として入れる必要はありません。資本金として計上するかどうかは、会社の資本構成や経営方針によります。借入金として処理することで、会社の負債として計上されます。
- 回答日:2025/02/28
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