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定額減税について

    3月末に退社し、4月から個人事業主なのですが予定納税通知書も来ないので、所得税にかかる定額減税はどのようになるのでしょうか。また、妻が青色専従者で0円納税の場合は定額減税対象外となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問ありがとうございます。個人事業主としての定額減税と青色専従者の扱いについて、以下のように回答いたします。
    1,個人事業主の定額減税について
    個人事業主の場合、定額減税は主に確定申告を通じて適用されます。3月末に退社し4月から個人事業主となった場合の対応は以下のようになります:
    予定納税通知書が来ていない場合:
    新規開業の年は通常、予定納税の義務がありません。
    定額減税は令和6年(2024年)分の所得税に対して適用されます。
    確定申告での対応:
    令和7年(2025年)2月〜3月の確定申告時に、令和6年分の所得に対する定額減税が適用されます。
    確定申告書に定額減税に関する項目が設けられる予定です。
    減税額:
    本人分として3万円(所得税)と1万円(住民税)の合計4万円が適用されます。
    2,青色専従者の定額減税について
    青色専従者である妻の場合、以下のように扱われます:
    定額減税の対象:
    青色専従者は、給与の多寡に関わらず、同一生計配偶者や扶養親族としては扱われません。
    したがって、妻の分は事業主である夫の定額減税には加算されません。
    0円納税の場合:
    所得税や住民税所得割が課税される方が対象となるため、0円納税の場合は原則として定額減税の対象外となります。

    • 回答日:2024/08/02
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