定額減税について
3月末に退社し、4月から個人事業主なのですが予定納税通知書も来ないので、所得税にかかる定額減税はどのようになるのでしょうか。また、妻が青色専従者で0円納税の場合は定額減税対象外となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。個人事業主としての定額減税と青色専従者の扱いについて、以下のように回答いたします。
1,個人事業主の定額減税について
個人事業主の場合、定額減税は主に確定申告を通じて適用されます。3月末に退社し4月から個人事業主となった場合の対応は以下のようになります:
予定納税通知書が来ていない場合:
新規開業の年は通常、予定納税の義務がありません。
定額減税は令和6年(2024年)分の所得税に対して適用されます。
確定申告での対応:
令和7年(2025年)2月〜3月の確定申告時に、令和6年分の所得に対する定額減税が適用されます。
確定申告書に定額減税に関する項目が設けられる予定です。
減税額:
本人分として3万円(所得税)と1万円(住民税)の合計4万円が適用されます。
2,青色専従者の定額減税について
青色専従者である妻の場合、以下のように扱われます:
定額減税の対象:
青色専従者は、給与の多寡に関わらず、同一生計配偶者や扶養親族としては扱われません。
したがって、妻の分は事業主である夫の定額減税には加算されません。
0円納税の場合:
所得税や住民税所得割が課税される方が対象となるため、0円納税の場合は原則として定額減税の対象外となります。
- 回答日:2024/08/02
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予定納税通知書が届かない場合、今後の所得税の確定申告で納税することになります。定額減税の適用は過去の一時的措置であり、現在は制度として存在しません。青色専従者給与を受け取る配偶者が納税額0円の場合、定額減税の対象ではありません。
- 回答日:2025/02/28
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