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非業務用から業務用に転用した場合の償却費相当額等について

    2006年に購入した一軒家を売却することになりました。譲渡所得が発生しそうなのですが、2012年頃から事情があり賃貸に出していた為、どのように計算すれば良いか悩んでおります【特に償却費相当額(確定申告時の建物の未償却残高との関係)や賃貸に出していた期間中の空き家の時期の取り扱い等】。
    また、譲渡所得発生に伴う節税対策について、ご教授頂けますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ■譲渡所得の計算

    譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額で計算します。

    ・取得費には、購入時の価格や付随費用が含まれます。

    ・特に注意すべきは、賃貸に出していた期間の償却費です。償却費相当額を考慮し、建物の未償却残高を正確に計算します。

    ■賃貸期間中の取り扱い

    賃貸期間中の空き家の時期は、特に取り扱いに留意が必要です。空き家の期間も含めて賃貸期間全体を通じた償却を計算します。

    ■節税対策について

    譲渡所得に関する節税対策としては、特定の控除や特例などを考慮することが一般的です。具体的な対策は、個別の状況により異なりますので、詳細な計算が必要です。

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    詳細な状況分析と計算が求められるため、専門的なサポートを受けることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/28
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