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日本でアメリカの生命保険の死亡保険金を受取った時の税金

    現在アメリカ在住です。
    近い将来に日本へ完全帰国をする予定なのですが、アメリカで加入した生命保険の被保険者が日本で死亡し、受取人が死亡保険金を受取ると日本の税法では、相続税、所得税、贈与税のどれかの支払いになると聞きました。

    生命保険のオーナー(私)
    保険料の支払い者(夫)
    被保険者(夫)
    受取人(私)
    この様なケースで死亡保険金を受取る場合、日本では相続税にあたるのでしょうか?

    保険のオーナーのみが加入している保険の変更等ができるので、オーナーは私、保険の支払いは主人がしています。
    この様な場合、オーナーを主人に変更しないと、
    契約者(私) 被保険者(夫)受取人(私) になり、死亡保険金を受取る際、相続税ではなく、所得税扱いになるのでしょうか?

    どなたかご存知でしたら回答いただけませんでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 生命保険金の税務上の扱いについて

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    生命保険の契約において、契約者、被保険者、受取人の組み合わせにより、受け取る保険金が相続税、所得税、または贈与税の対象となります。

    ---

    ・契約者と受取人が同一である場合、保険金は「所得税」の対象となります。

    ---

    ・契約者と被保険者が異なり、受取人が契約者と異なる場合、保険金は「贈与税」の対象となります。

    ---

    このケースでは、契約者があなた、被保険者と保険料支払者が夫、受取人があなたの場合、受け取る死亡保険金は「所得税」の対象になります。

    ---

    契約者を夫に変更した場合、被保険者が夫、受取人があなたであるため、死亡保険金は「相続税」の対象となります。

    ---

    契約内容や税務に関する具体的な判断は、専門家に相談することをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/28
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    ご相談者様の記載の通り2007年の改正より、海外の保険も日本の税法により判断することとなっております。

    生命保険のオーナー(私)
    保険料の支払い者(夫)
    被保険者(夫)
    受取人(私)
    この様なケースで死亡保険金を受取る場合、日本では相続税にあたるのでしょうか?

    →ご記載の通り相続税の対象となります。

    所得税となるのは、
    被保険者:夫
    保険料の負担者:妻
    保険金受取人:妻
    の場合です。

    国税庁のURLを添付致します。パターンにより税金の種類が変わりますので、ご確認下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

    • 回答日:2024/08/03
    • この回答が役にたった:0
    • 川島様
      早速のお返事ありがとうございます。やはり相続税に該当するのですね。
      URLもありがとうございました。

      投稿日:2024/08/03

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