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エアドロップ期待で購入したNFTは経費になりますか?

    仮想通貨のエアドロップに繋がると思われるプロジェクトのタスクで、様々なNFTを購入してポイント・実績NFTを貯めました。これにより、後に仮想通貨が貰えるケースもありますし、一定のポイントが足らず貰えないケースもあります。
    購入するNFTは再販売が難しい物が多く、取得費に加算となると厳しいです
    ・1年期限のドメインNFT料金
    ・本人確認・人間だと証明するためのNFT料金
    ・有料の記念・実績NFT
    ・ガス代だけのほぼ無価値なアートNFT・実績NFT
    ・ブロックチェーンSNSのID発行料金
    これらの中で経費と認められそうな物はありますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    NFTに関連する支出の中で、経費として認められる可能性があるものを以下に示します。

    ・1年期限のドメインNFT料金は、事業に関連するものであれば経費として計上できます。

    ・本人確認や人間であることを証明するためのNFT料金は、業務上必要なものであれば経費として認められることがあります。

    ・有料の記念・実績NFTは、事業に直接関連しない限り、経費として認められにくいです。

    ・ガス代だけのほぼ無価値なアートNFT・実績NFTは、投資や趣味としての取得とみなされる可能性があるため、経費とすることは難しいです。

    ・ブロックチェーンSNSのID発行料金は、業務上の必要性が明確であれば経費に計上可能です。

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    各支出については、事業との関連性を明確に説明できる資料を準備することが重要です。

    • 回答日:2025/02/28
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