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親子間での立替え、その返済、お金のやり取りに税金は掛かる?

    親の生活上の買い物や税金の支払いなどを一時的に子供が立て替えて支払いをし、その後返済をされた場合、このお金のやり取りに税金などは掛かるのでしょうか。
    大きな金額でない上、あくまで一時立替ですが、お金の行き来があると相続の時など指摘されるのかと疑問になりお伺いします。

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    一時的な立替であり、やりとりが通帳などでその事実関係が分かれば、
    税務調査時にも問題となることはありません。

    • 回答日:2024/08/06
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    立て替えであれば課税されません。

    • 回答日:2024/08/06
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    親の生活上の買い物や税金の支払いを子供が一時的に立て替え、その後返済を受ける場合、このお金のやり取りに税金は通常掛かりません。立替払いは貸付けであり、返済が行われるため贈与には該当しません。

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    ただし、立替金が返済されない場合や、贈与とみなされる可能性がある場合は注意が必要です。相続時においては、立替金が返済されたことを示す記録を保持しておくことをおすすめします。

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    仕訳の例としては、立替時には「立替金(資産)を増加させ、現金(資産)を減少させる」となり、返済時には「現金(資産)を増加させ、立替金(資産)を減少させる」となります。

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    このような場合、適切な記録を残しておくことが大切です。

    • 回答日:2025/02/28
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