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ポイ活によるポイント収入の課税対象について

    日常的にポイ活をして、得たポイントにより買い物をしたりしています。本業が副業禁止のため、雑所得が20万いかないように…と考えながらしています。
    色々調べてみたのですが、どのポイントが雑所得に入るのか一時所得になるのか、イマイチ分かりにくいところがあるので教えたいただきたいです。基本的にポイントは使用したときに収入として扱われるということは理解しています。

    ①楽天通常ポイントをカード支払いにあてた場合のポイント
    (ポイント自体は、カード利用時、商品購入時に貯まったもの)
    ②楽天お買い物マラソンなどのポイントアップキャンペーンで貯まった期間限定ポイント→楽天ペイで使った場合と楽天サイト内(楽天市場や楽天トラベル)で利用した場合
    ③TikTokライトでの動画視聴によって貯まったポイントをPayPayに交換してお店の決済で利用した場合のポイント
    ④ホットペッパーグルメで飲食店で予約、利用した際に貯まるポイント
    →・通常時の50ポイント
     ・キャンペーンによって貯まった大量のポイント(飲食店の予約と利用によるもの)
    ⑤ポイ活サイト、アプリで貯めたポイントを別の人の口座に入金した場合→別の人の収入となるのでしょうか?

    以上の5点について教えてください。長々とすみませんが、よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    3と5以外はそれのみで生活しているだったり、人を雇ってポイ活をさせているといった規模でない限りは問題にならないと考えます。
    2については、上記の考えどおりです。
    5の贈与税は年間110万円まで大丈夫です。

    • 回答日:2024/08/11
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    ③雑所得になる可能性が高いです。
    ⑤ 贈与税になる可能性が高いです。
    それ以外は基本的には課税関係は発生しないと考えられます。

    • 回答日:2024/08/08
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      いくつか追加で質問させてください。
      ③と⑤以外のものは、雑所得にならないものと考えて大丈夫なのでしょうか?
      特に②については、楽天マラソンで貯まった期間限定ポイントを楽天ペイで、コンビニやスーパーなど楽天圏内ではないところで使っても雑所得にはならないのでしょうか?

      また、⑤の贈与税は、いくらまでは申告しなくても良いのでしょうか?

      投稿日:2024/08/11

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